手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
【被扶養者を増やすとき】
新たに被扶養者にしたいときは、下表の事由発生日から原則5日以内(健康保険法施行規則第38条による)に事業所を通して届出願います。
| 扶養理由 | 事由発生日(扶養しはじめた日) |
| 出生 | (子の)生年月日 |
| 結婚 | 婚姻日 |
| 退職 | 退職日の翌日 |
| 雇用保険受給終了 | 終了日の翌日 |
| 入社 | (被保険者の)入社日 |
| その他 | 健保でその事実を確認した日 |
※届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が事由発生日となります。
【被扶養者を減らすとき】
被扶養者ではなくなった場合は、ただちに事業所を通して届出願います。
| 主な扶養削除理由 | 事由発生日(扶養しなくなった日) |
| 就職した | 入社日、または勤務先で健康保険に加入した日 |
| 収入が増えた | 事実発生日
※収入基準を超えた月の給料改定日、または契約変更日 |
| 雇用保険の給付金受給開始 | 支給が開始された日(待機期間、給付制限等の終了日翌日)
※ハローワークで手続きした日(処理日)ではありません |
| 認定基準額を超える公的年金を受給 | 年金受給開始日
※年金の振り込み日ではありません |
| 他者(配偶者、兄弟姉妹等)の
健康保険の被扶養者になった |
異動先健康保険組合の扶養認定日 |
| 後期高齢者医療制度に加入した | 75歳の誕生日、または広域連合に認定された日 |
| 自営業者(個人事業主)になった | 自営業開始年月日 |
| 離婚により配偶者でなくなった | 離婚した日 |
| 別居(世帯分離)した | 住民票転出日 |
| 仕送り条件の家族に仕送りをしていない | 最後に仕送りをした日から30日後の翌日 |
| 亡くなった | 死亡日の翌日 |
| その他、被保険者との
生計維持関係が消滅した |
生計維持関係が消滅した日 |
【紛失届不要】
以下の場合は、健保に紛失届不要ですので各自破棄願います。
・異動等により保険証の記号・番号が変わるとき
・退職後任意継続被保険者になるとき
・氏名変更をするとき
【要紛失届】
以下の場合は、有効期限内の資格確認書を紛失した際は紛失届をご提出ください。
*有効期限が過ぎた資格確認書は紛失届提出不要です。
・退職して任意継続被保険者にならないとき
・扶養異動届(減)の提出するとき
・DNPグループであっても当健保に非加入の事業所に異動するとき
【紛失し再交付が必要な方】
A-7資格確認書交付申請書をご提出ください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
下記1~8の理由の方が対象です。
1:「資格確認書」を紛失・き損したため
2:マイナンバーカードを紛失したため
3:マイナンバーカードの更新手続き中のため
4:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
5:マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を行っていないため
6:マイナンバーカードを作っていないため
7:マイナンバーカードを返納したため
8:マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
※マイナ保険証利用者は対象外です。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
資格喪失日から20日以内
被扶養者(異動)届は被扶養者がいる場合。前納同意書は前納をする場合。
- 任意継続者を希望される方へ
- モバイルレジの使用方法
※モバイルレジはネットバンキングのみ対応しております。
クレジットカード・口座振替は対応しておりません。 - 任意継続の保険料前納について
- 任意継続の前納保険料早見表
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
利用が終わったとき、期限が過ぎたときは限度額適用認定証は返却してください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
標準報酬日額の75%から法定の傷病手当金の日額をのぞいた額。支給期間は傷病手当金の支給開始日から6ヵ月間
生活状況等報告書は退職者のみ添えてください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
標準報酬日額の2/3相当額、法定の傷病手当金給付満了後6ヵ月間支給
生活状況等報告書は退職者のみ添えてください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
第三者行為の場合、交通事故証明書・保険証書の写し・診断書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収明細書・診療報酬明細書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収明細書・医師の診断書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
第1子の出産時のみ配付しています
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収書・人間ドックの結果表の写し
受診者宛ての領収書が必要になります。
申請期限は、人間ドックを受診した日の翌日から起算して2年以内です。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収書・結果表の写し
受診者宛ての領収書が必要になります
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収書・結果表の写し
受診者宛ての領収書が必要になります
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
料金の内訳がわかる下記領収書(原本)を添付してください。
<禁煙外来> 明細付き領収書(または禁煙外来受診と記入された領収書)
*原則として、領収書は返却できませんのでご注意ください。
*禁煙治療と同時に他の診療を受診された場合、他の診療部分は補助の対象外
となります。
・申請できるのは年度内(4/1~翌年3/31)に1回です。
*2023年度は2023/6/1~2024/3/31
・申請書は、領収書(原本)を添付し、必ず1回にまとめて申請願います。
・禁煙外来と禁煙補助薬は、どちらか一方しか申請できません。
・禁煙治療など途中で当健保の資格を喪失した場合、加入期間中の分までを
補助いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
料金の内訳がわかる下記領収書(原本)を添付してください。
<禁煙補助薬> 購入した補助薬の商品名ならびに利用者名が明記された領収書
*原則として、領収書は返却できませんのでご注意ください。
*禁煙治療と同時に他の診療を受診された場合、他の診療部分は補助の
対象外となります。
・申請できるのは年度内(4/1~翌年3/31)に1回です。
*2023年度は2023/6/1~2024/3/31
・申請書は、領収書(原本)を添付し、必ず1回にまとめて申請願います。
・禁煙外来と禁煙補助薬は、どちらか一方しか申請できません。
・禁煙治療など途中で当健保の資格を喪失した場合、加入期間中の分までを
補助いたします。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
| 概要 | 完全オンラインで下記3つを組み合わせて禁煙を成功に導く6か月間のプログラム ●医師開発の専用アプリ ●禁煙補助薬をご自宅に郵送 ●専門教育を受けた指導員のサポート ![]() |
| 費用補助 | 自己負担なし(無料) *通常59,400円(税込)相当を大日本印刷健康保険組合が負担 |
| 申込方法 | 「QRコード」からアプリをダウンロード(もしくはアプリストアで「ascure卒煙」と検索)し、招待コードを入力します。 *個人所有のスマートフォンをご用意ください。 (社用スマートフォン、PC、タブレットはご利用いただけませんのでご注意ください)*QRコードと招待コードは、当プログラムのリーフレット、ポスター、下記のsharepoint 内にも掲載しております。 禁煙サポート事業 (sharepoint.com) 【招待コード】272797 |
| 申込期限 | 2026年3月31まで |
| 委託先 | 株式会社CureApp(キュアアップ) https://sc.ascure.technolog |

