被扶養者認定に必要な添付書類
16歳以上(学生は18歳以上)の認定対象者については、次の項目を参考にして扶養の事実を確認できる証明書等を添えて下さい。提出書類については、その時々の事情に応じ、下記以外にも書類の提出をお願いする場合があります。
なお、被保険者の配偶者、子、兄弟姉妹、孫以外は下記書類の他に「住民票」(世帯全員分が記載されているもの)を添えて下さい。
(1)今まで働いていない場合
①所得のない場合…市区町村の「住民税非課税証明証」
②給与以外の所得(家賃収入等)のある場合…市区町村の「所得証明書」
③学生(夜間・通信以外)の場合 … 「在学証明書」
(2)働いている場合
給与収入のみの場合は「雇用契約書の写し」と「給与収入のみである旨の申立書」
ただし雇用契約書の内容により年間収入が計算できない場合や雇用契約書がない場合は「給与明細書の写し」3ヵ月分
【雇用契約書の内容により年間収入が計算できない場合】
例)・「シフト制による」…労働時間/日や年間日数が見込めない。
・「契約期間が1年に満たない場合」…年間日数が見込めない。
・「通知書等に記載の内容に幅がある場合(●~●時間、●時間以内、●時間程度等)」
・…労働時間/日や年間日数等が見込めない。
・「交通費あり、交通費1日●円程度、交通費1日●円まで」
(3)最近退職した場合(雇用保険加入者)
①家事専念等の理由で求職者給付を受けない場合
「退職の事実がわかるもの」(離職票の写 or 退職証明書 or 源泉徴収票等)と「求職者給付受給時に扶養から抜ける旨の誓約書」
②求職者給付が支給されるまでの期間(待機期間及び給付制限期間)中のみ被扶養者に入りたい場合
上記(3)の①と同じ
③求職者給付の受給期間が満了した場合
「雇用保険受給資格者証」の写(支給終了とスタンプが押されたページ)
(4)最近退職した場合(雇用保険非加入者)
事業主の退職証明書及び退職直前の給与明細など雇用保険に加入していなかったことがわかるもの
(5)年金、恩給等を受給している場合は下記のいずれか
- 最近の「年金振込み通知書」(1年間の支給予定が表示されている)
- 「年金改定通知書」の写し
- 「年金証明書」
(6)身体障害者の場合
上記(1)~(5)の他に「身体障害者手帳」の写又は医師の「診断書」が必要