お知らせ
2026年04月01日
被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
記について、健康保険の被扶養者認定においては、これまで認定対象者の過去および現在の収入、
ならびに将来の収入見込み等を踏まえ、所定外賃金の見込みを含めた年間収入により判定してきました。
今後は、国による就業調整対策の趣旨を踏まえ、被扶養者に該当するか否かをより予見しやすくするため、
労働契約に明記された内容に基づいて年間収入を算出し、被扶養者の認定を行う取扱いといたします。
つきましては、今後の被扶養者認定にあたっては、労働契約内容が確認できる書類等の提出が必要となりますので、
お願いいたします。
記
1.扶養の届出手続
被扶養者の異動届に、下記①および②の書類を添付のうえ、事業所経由で当健保へご提出ください。
① 労働契約内容が確認できる書類
※月額または年額の収入額が確認できるもの
② 「給与収入のみである旨の申立書」
※別添書式
(労働契約の内容に基づいて被扶養者認定を行う場合は、本申立書の提出が必要です。)
2.留意点
(1)労働契約に明確な規定がなく、労働契約締結時点では見込みが困難な時間外労働等に係る賃金については、
被扶養者認定における年間収入には含めません。
(2)労働契約内容を確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり、勤務先が発行する収入証明書や
課税(非課税)証明書等により、年間収入を判定します。
3. 実施時期
認定日が 令和8年4 月 1 日以降となるものについて適用されます。
なお、令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いによります。
4.問合せ先
大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課 各事業所担当
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210
以上