手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
【被扶養者を増やすとき】
新たに被扶養者にしたいときは、下表の事由発生日から原則5日以内(健康保険法施行規則第38条による)に事業所を通して届出願います。
| 扶養理由 | 事由発生日(扶養しはじめた日) |
| 出生 | (子の)生年月日 |
| 結婚 | 婚姻日 |
| 退職 | 退職日の翌日 |
| 雇用保険受給終了 | 終了日の翌日 |
| 入社 | (被保険者の)入社日 |
| その他 | 健保でその事実を確認した日 |
※届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が事由発生日となります。
【被扶養者を減らすとき】
被扶養者ではなくなった場合は、ただちに事業所を通して届出願います。
| 主な扶養削除理由 | 事由発生日(扶養しなくなった日) |
| 就職した | 入社日、または勤務先で健康保険に加入した日 |
| 収入が増えた | 事実発生日
※収入基準を超えた月の給料改定日、または契約変更日 |
| 雇用保険の給付金受給開始 | 支給が開始された日(待機期間、給付制限等の終了日翌日)
※ハローワークで手続きした日(処理日)ではありません |
| 認定基準額を超える公的年金を受給 | 年金受給開始日
※年金の振り込み日ではありません |
| 他者(配偶者、兄弟姉妹等)の
健康保険の被扶養者になった |
異動先健康保険組合の扶養認定日 |
| 後期高齢者医療制度に加入した | 75歳の誕生日、または広域連合に認定された日 |
| 自営業者(個人事業主)になった | 自営業開始年月日 |
| 離婚により配偶者でなくなった | 離婚した日 |
| 別居(世帯分離)した | 住民票転出日 |
| 仕送り条件の家族に仕送りをしていない | 最後に仕送りをした日から30日後の翌日 |
| 亡くなった | 死亡日の翌日 |
| その他、被保険者との
生計維持関係が消滅した |
生計維持関係が消滅した日 |
【紛失届不要】
以下の場合は、健保に紛失届不要ですので各自破棄願います。
・異動等により保険証の記号・番号が変わるとき
・退職後任意継続被保険者になるとき
・氏名変更をするとき
【要紛失届】
以下の場合は、有効期限内の資格確認書を紛失した際は紛失届をご提出ください。
*有効期限が過ぎた資格確認書は紛失届提出不要です。
・退職して任意継続被保険者にならないとき
・扶養異動届(減)の提出するとき
・DNPグループであっても当健保に非加入の事業所に異動するとき
【紛失し再交付が必要な方】
A-7資格確認書交付申請書をご提出ください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
下記1~8の理由の方が対象です。
1:「資格確認書」を紛失・き損したため
2:マイナンバーカードを紛失したため
3:マイナンバーカードの更新手続き中のため
4:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
5:マイナンバーカードを持っているが、健康保険証の利用登録を行っていないため
6:マイナンバーカードを作っていないため
7:マイナンバーカードを返納したため
8:マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
※マイナ保険証利用者は対象外です。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
資格喪失日から20日以内
被扶養者(異動)届は被扶養者がいる場合。前納同意書は前納をする場合。
- 任意継続者を希望される方へ
- モバイルレジの使用方法
※モバイルレジはネットバンキングのみ対応しております。
クレジットカード・口座振替は対応しておりません。 - 任意継続の保険料前納について
- 任意継続の前納保険料早見表
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。