お知らせ
2020年08月07日
契約外人間ドック費用補助(特例措置)について

当組合では、契約外人間ドックの費用補助対象者を
人間ドック受診日に30歳、35歳、40歳以上74歳以下
であった方としております。

しかし、予約時の受診日は補助対象年齢だったが、コロナの影響で延期となったために、実際の受診日は補助対象年齢が過ぎてしまった場合も想定されるため、このような場合は特例措置として費用補助対象とします。

なお、この場合、費用補助申請書の右下、欄外に下記の文言を記入してください。
「コロナの影響で受診が延期となり、補助対象年齢が過ぎてしまった。」

<問合せ先>
大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課  各事業所担当者
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210