お知らせ
2020年08月07日
令和2年7月豪雨により被災された皆様へ

令和2年7月豪雨により被災された皆様へ

このたびの豪雨により被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
被災された方につきましては、下記の特例措置が講じられておりますので、お知らせいたします。
尚、被災により健康保険証を紛失・消失した場合は再発行いたしますので、
できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。申請は各事業所の総務部門にて行ってください。
(任意継続の方は当組合まで)

特例措置)
●被災者の医療機関等への受診方法について
このたびの豪雨による被災に伴い、保険証の紛失等により医療機関等(調剤・訪問看護も含む。以下同じ)に提示できない場合は、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば、健康保険で受診することができます。
1. 受診者氏名
2. 受診者生年月日
3. 連絡先(住所・電話番号等)
4. 加入している健康保険組合(「大日本印刷健康保険組合」と伝えて下さい)
5. 被保険者が勤務している会社名

●以下の要件のいずれにも該当する人の受診方法について
以下の要件のいずれにも該当する人は、医療機関等(調剤・訪問看護も含む。以下同じ)に申し立てることにより、医療機関等において一部負担金等の支払いが猶予されます。
(1)令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)被保険者又は被扶養者。
*災害救助法適用地域の直近の状況については、今後、下記URLの内閣府「防災情報のページ」にて確認頂くようお願い致します。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

(2)令和2年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
➀ 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
➁ 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った旨
➂ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

尚、医療機関等において支払いが猶予された一部負担金相当額については、医療機関等が健保に請求し、健保は受診者に対し令和2年10月受診までの分を、令和2年10月末日まで一部負担金の徴収を猶予した上で、後日受診者に対し徴収あるいは、免除を決定することになります。
詳細は、受診する医療機関等にお問い合わせください。

<問合せ先>
大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課  各事業所担当者
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210