お知らせ
2019年02月20日
平成30年7月豪雨 被災者の一部負担金 徴収猶予措置の延長について

標記について、当組合では厚生労働省からの要請に基づき、平成30年7月豪雨において災害救助法が適用された市町村で被災した被保険者及び被扶養者に対し、医療機関等での窓口における一部負担金の徴収猶予措置を平成31年度2月28日までとし、実施してきたところです。
今般、厚生労働省から、平成31年2月15日付事務連絡により、当該徴収猶予措置に関し、平成31年6月30日まで延長するよう再度要請があったことから、当組合においても当該徴収猶予措置を延長致します。
平成31年2月末までに既に「一部負担金等徴収猶予証明書」を発行しているかたには有効期限を現行の平成31年2月28日から平成31年6月30日に訂正した当該証明書を
健保から順次お送りしますので、被保険者にて差替えの上、旧証は事業所を経由して当組合に返却願います。
尚、当該証明書が未発行のかたについては、下記の取扱いになります。

1.取り扱い内容
現在、平成30年7月豪雨による被災に伴い、以下の要件のいずれにも該当する人は平成31年1月1日以降、平成31年6月30日受診までは医療機関に受診する際、保険証(保険薬局は、処方せん)と一緒に「一部負担金等徴収猶予証明書」
(以下「猶予証明書」)を提示することにより、一部負担金等の支払いが猶予されます。

(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する(豪雨発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)被保険者又は被扶養者。

(2)平成30年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした人であること。
・ 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
・ 主たる生計維持者が重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるもの)を負った旨
・ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

そのため、下記のとおり、対象者の申請に基づき、健保が「猶予証明書」を発行致します。
尚、医療機関において支払いが猶予された一部負担金相当額については、医療機関が健保に請求し、健保は受診者に対し平成31年6月の受診分まで、一部負担金の徴収を猶予した上で、後日受診者に対し徴収あるいは、免除を決定することになります。

2.申請手続
対象者のかたは、下記の書類をすべて揃えて、事業所社会保険担当者に提出してください。
a)一部負担金等徴収猶予申請書(別添ファイルをお使いください)
b)猶予対象者である事実を確認できる書類の写し(以下例)

ア)住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方の場合
罹災証明書(長期避難世帯の場合は、長期避難世帯に該当する旨の証明書の写)

イ)主たる生計維持者が重篤な傷病(※)を負った方の場合
医師の診断書 ※1ヶ月以上の治療を有すると認められるものをいう。

ウ)主たる生計維持者の行方が不明である方の場合
警察に提出した行方不明の届出の写しなど

申請書が事業所を経由して健保に到着次第、受付・発行します。

3. 注意点
・「猶予証明書」は対象者であれば、たとえ現在医療機関にかかっていなくても受診したいときに使えるように、あらかじめ申請願います。

・猶予対象者への一部負担金の還付について
平成31 年1 月1日以降、「猶予証明書」の申請はしたが、手元に届いていない場合などの理由で、医療機関に提示できなかった場合は、健保に申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。
(平成31 年1 月1日以前に、医療機関等の窓口で免除の申立てをせずに、支払ってしまった場合においても同様です)この場合、個別に対応しますので、健保までご連絡ください。

・医療機関等の窓口に猶予証明書を提出した場合に、一部負担金が猶予されます。
したがって、医療機関等において診療等を受ける際、窓口に保険証(保険薬局は処方せん)を添えて、猶予証明書を提出してください。

・保険証等の記載事項に変更があったときは、保険証等の記載事項の変更と併せ、猶予証明書の記載事項についての変更を行う必要がありますので、各種変更届を提出してください。

・猶予認定者が以下の場合に該当したら、事業所を経由して、猶予証明書を健保に返還してください。
a)健康保険の資格を喪失した場合
b)被災者の要件に該当しなくなった場合
c)猶予証明書の有効期限が達した場合

<問合せ先>
大日本印刷健康保険組合  事務部  各事業所担当者
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210