お知らせ
2014年03月26日
産前産後休業期間中の保険料免除が始まります

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
従いまして、事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
(健保ホームページ申請書類一覧よりダウンロード出来ます)