お知らせ
2012年02月16日
東日本大震災により被災した方の医療費の一部負担免除の延長と終了について

現在、東日本大震災で被災した方に関しては、医療機関にかかる時の一部負担を免除していますが、3月以降につきましては、国の方針により、免除期間が延長される方と終了する方に分かれることとなります。
免除対象となっている方につきましては、ご自身が どちらに該当するかを確認の上、下記の通りお願いします。
詳しい情報をお知りになりたい方は、添付ファイル「厚生労働省の事務連絡」をご覧下さい。

1)免除期間が延長される方
→福島第1原子力発電所事故による警戒区域等の全ての住民
(平成25年2月28日まで延長予定)

*所有している「免除証明書」は、有効期限が「内閣総理大臣からの避難等の指示が
解除される日まで」と記載されているため、3月以降も引き続き使用でき、手続きは
不要です。

2)免除期間が平成24年2月29日で終了になる方
→上記1)以外のすべての方

*所有している「免除証明書」は有効期限が平成24年2月29日となっているため、3月以降、使用できません。
*3月に入ったら、速やかに「免除証明書」を会社のご担当の方を経由し、健保組合まで返却願います。
*「免除期間が終了になった方」が、3月以降、誤って免除証明書を使用し、
医療費免除になった場合、後日健保組合に免除相当分を収めて頂くことになります。ご注意下さい。