健康診断の種類

定期健康診断

職種によらず、すべての人が1年に1回は受けなければならない健診です。(法的に受診する義務があります。)
労働安全衛生法で定められた検査項目以外にも附加項目を追加し、社員の方の健康管理をより充実させています。

【注意】

定期的に人間ドックを受診している方は人間ドックを健康診断とみなしますので、定期健康診断の対象にはなりません。(ただし、本人の希望がある場合は健康診断を受診して差し支えありません。)
外来診察等で定期的に医師の診察や検査を受けていても定期健康診断は受けなければなりません。検査項目が外来診察と健康診断では異なる場合があるからです。
食事制限がない場合でも正確な検査結果を得るために前日の暴飲・暴食は避けましょう。正確な結果がでない場合は再検査を実施します。
40歳以上の方は、定期健診を受診することで、特定健診(メタボ健診)も受診したことになります。

特定健診・特定保健指導のとりくみ方針

特定業務従事者の健康診断

交替勤ならびに特定業務に従事している方(安衛則13条1項3号)は6ヶ月以内ごとに1回、特定業務従事者の健康診断を受けなければならないことになっています。(対象者の判断は各事業所で行なっています。)

雇入時健康診断

会社に入社後に行ないます。

【注意】

アルバイトやパートであっても「事業主に常時使用されるような場合」は雇入れ時に健診が必要です。
3ヶ月以内に実施した項目が健診内容に含まれる場合は、その結果を事業主に書面で提出すれば、その部分は健診内容が省略できます。

特殊健康診断

有機溶剤,放射線,鉛業務等に従事する方は上記の定期健康診断の他に特殊検診を6ヶ月以内ごとに1回(四アルキル鉛業務は3ヶ月に1回)受けることになっています。

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