歯科検診費用補助について(25歳以上の方対象)

歯科検診費用補助制度のご案内

1年に1回、歯科医療機関で保険証を使わずに自費で歯科検診を受けた場合、3,000円を限度に実費を健保組合から補助します。

対象者

大日本印刷健康保険組合に加入している25歳以上の被保険者・被扶養者(任意継続被保険者・被扶養者を含む)

対象となる検診

全国の歯科医療機関において保険証を使わずに自費で受けた歯科検診 (ホワイトニングは対象外)

補助金額

上限3,000円 (上限に満たない場合は実費)

受診方法

受診者本人が検査を希望する歯科医療機関に直接予約します。
※保険証を使わず自費で歯科検診を受けたい旨を必ずお伝えください。
※補助金額の上限を超える実質的な自己負担の有無や金額をご確認いただいたうえで、受診の判断をされることをお勧めします。
費用(全額)はいったん受診者が歯科医療機関に支払い、後から健保組合に費用補助申請をしてください。

申請方法

以下の書類を総務部門(またはヒューマンサービス)経由で健保事務部事務課に提出してください。

  1. 歯科検診費用補助支給申請書
  2. 検診時の領収書(原本)

※領収書は本人が実際に支払った金額が記載されていて、金額の内訳がわかるものに限ります。
※原則として、領収書は返却いたしません。

注意点

  1. 自治体等での歯科検診における自己負担金は費用補助制度の対象外です。
  2. 歯科検診費用補助支給申請書に記載の実施項目以外は、たとえ自費でも費用補助制度の対象外です。
  3. 歯科検診費用補助は、年度内(4月~翌年3月)に1回とします。
  4. 年に2回以上受診したとしても(個々の受診費用補助額が上限3,000円を超えていなくても)そのうちの受診分につき年に1回、費用補助を行った時点でその年の支給は完了となります。
  5. 健康保険(健康保険証)を使って行った検査、ならびに治療中の検査は補助の対象外です。
  6. 引き続き治療が必要な場合は、次回から保険診療で受診してください。

問い合わせ先

大日本印刷健康保険組合 事務部 保健事業課
(外線)03-3266-3913  (内線)7-303-3913
※申請書の提出先とは異なりますので、ご注意ください。

添付ファイル

歯科検診費用補助申請書
歯科検診費用補助申請書 記入見本

このページのトップへ