利用が終わったとき、期限が過ぎたときは限度額適用認定証は返却してください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
標準報酬日額の75%から法定の傷病手当金の日額をのぞいた額。支給期間は傷病手当金の支給開始日から6ヵ月間
生活状況等報告書は退職者のみ添えてください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
標準報酬日額の2/3相当額、法定の傷病手当金給付満了後6ヵ月間支給
生活状況等報告書は退職者のみ添えてください。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
第三者行為の場合、交通事故証明書・保険証書の写し・診断書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収明細書・診療報酬明細書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
領収明細書・医師の診断書
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。
手続き書類は必ず所属事業所の担当部門(総務、DNPヒューマンサービスなど)を通して届出願います。
※健康保険組合に直接提出された場合は、一度事業所へ送付いたします。
任意継続被保険者の方は健康保険組合に送付願います。