傷病手当金の手続きについて

1.傷病手当金とは(健康保険法第99条)

  傷病手当金とは、被保険者が病気やケガで会社を休み、その間事業主から給与の支払いがない
  場合に一定の要件に該当すれば1年6ヵ月を限度に支払われる生活保障を目的とした給付金です。
  傷病手当金が支給されるのは、以下①~④全ての受給要件を満たす場合です。
  ① 病気やケガで療養中である(業務上・通勤途上事故を除く)
  ② 療養のため、仕事に就けない
  ③ 連続して3日以上休んでいる(休業4日目から支給)
  ④ 給与が支給されない(支給されていてもその額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給)

2.支給される期間

  同一または関連の疾病で給付を初めて受けた日( 支給開始日)から支給された日を通算して1年
  6ヵ月の日数分が支給されます。当組合では、付加給付として、法定給付終了後もさらに延⾧
  傷病手当金付加金が支給されます。
  初回請求の場合、最初の3日間は「待機期間」となり支給されません。
   過去に傷病手当金を受給していた方で、同一または関連の疾病( ※)で再度申請される場合、
  前疾病の続きとして支給期間を通算するのか、別の疾病によるものとして新たに支給するのかは
  当組合で審査して決定することになります。
   なお、中途採用の方で、他の社会保険で同一または関連の疾病( ※)で給付を受けていた
  場合は、その期間が通算されます。
  ※同一または関連の疾病…必ずしも「同じ疾病」ということではなく、傷病手当金の支給事由と
              なった第一疾病を原因として第二疾病が発生した場合や、診断名が
              変わっても本質が同じと判断される疾病

3.支給額について

4.支給調整について

  休業中に会社から報酬が支払われている場合(有給休暇の場合や通勤交通費・家族手当等の諸手当
  が一部払われている場合)は、報酬額が傷病手当金の額を下回るときにその差額が支給されます。
  障害厚生年金、老齢年金等、他制度において生活保障給付を受けている場合も同様です。

5.傷病手当金請求書記入時の注意点

  (1)傷病手当金請求書4枚目(R8.7 改定 傷―④)の注意事項をよく読んでご記入ください。
  (2)傷病手当金は給与に代わり支給されるものです。症状の変化に伴う労務不能状態を確認する
     ため、原則として1ヵ月ごとに請求してください。
  (3)医師の証明は請求対象期間経過後に受けてください。

6.内容審査及び支給日と支給方法について

(1)書類到着後、支給可否について健康保険法に基づき内容審査(※)を実施します。
(2)審査中の案件について、当組合に対し進捗や支給可否、支給金額等についてお問い合わせを
   いただいても、お答えすることはできません。

(3)給付金は原則勤務先の事業所から受け取っていただく「委任払」となります。任意継続者の
   場合は毎月25日に振り込みます。
  ※内容審査…疾病・負傷の症状、医療機関への受診(服薬)状況等や、過去の傷病手当金の受給
   状況等により、必要に応じて被保険者・前保険者・医師等へ照会いたします。そのうえで支給
   可否について適正に判断をいたしますので、審査に時間がかかることがあります。
   請求書を提出されても、審査結果によっては不支給となる場合があります。

7.請求書の提出について

◆在職期間分の請求をする方
 医師の証明後、事業主(総務部門)へ提出してください
◆退職後の継続給付に該当する方
 ・任意継続している場合 医師の証明後、当組合(任意継続担当者)へ郵送してください
 ・任意継続していない場合 医師の証明後、事業主(総務部門)へ提出してください

8.正しい療養について

  傷病手当金は、疾病に対する療養の給付(医療機関での治療・投薬等)を行い、療養に専念した
  上で病気やケガを治し、労働力を早期に回復することを主な目的とした給付です。正当な理由も
  なく自己判断で受診を中断することや、処方箋が交付されているにもかかわらず服薬しない等、
  正しい療養をされていない場合は傷病手当金が支給されないことがあります。傷病の療養にあたっ
  ては、担当医師の指示をよく守り、また医師により処方された薬剤は必ず服用して、1日も早い
  回復を目指してください。

9.その他

【ケガや病気により障害が残り、労務不能となったとき】
 労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、
 症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等
 級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害
 手当金(一時金)が支給されます。

【傷病手当金を受給されているみなさま、病気やケガで療養中のみなさまへ】
 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を
 受給できます。
 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級
 に該当しても、障害年金を請求できます。
 請求が遅くなると、受け取れる年金総額が減少する場合がありますので、お早めにお手続きくだ
 さい。
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 お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金センターへ
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【労災保険の休業補償給付が受けられるまたは受けていたとき】
 業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりま
 すので、事業所担当者にお問い合わせください。労災保険の休業補償給付を受けられるときは、傷
 病手当金は請求対象外です。また、過去に労災保険の休業補償給付を受けていた方が、同一の病気
 やケガにより再び労務不能となったときも傷病手当金は請求対象外となります。
 以下に該当する方は、次の書類の提出をお願いします
 ※労災保険給付の申請を考えている方
 ・労災保険 休業補償給付相談報告書(準備中)
 ※労災保険給付の申請をした方
 ・労災保険 休業補償給付(様式第8号)の副本
 ・誓約書(準備中)

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