お知らせ
2012年11月08日
接骨院・整骨院の治療について

最近、街の中でよく接骨院・整骨院を見かけますが、接骨院・整骨院と病院とは「別物」ということを御存知でしょうか?
接骨院・整骨院の施術者は、「医師」ではなく、専門学校で資格を得た「柔道整復師」という資格の方たちです。 従って、その治療範囲についても、法律上「怪我」や「捻挫」など急性のものに制限されており、慢性的な疾患は治療できないこととなっています。

近年柔道整復師は急速に増えており、その結果、中には健保組合に水増し請求(不正請求)するような柔道整復師や、「法律上認められない治療」(不正診療)を行っている柔道整復師がいます。健保組合では、このような不正を排除するため、柔道整復師の請求書を見て、確認が必要であると思われるものについては、「実際の患者さんに対し治療内容を確認する」事業を始めました。

11月初めに、初回の照合作業を行うため、約400人の方に、「治療内容の確認書」をお送りしています。「治療内容の確認書」をお送りしている方につきましては、誠にお手数お掛けしますが、回答をお願い致します。

世の中には、「本当に医療の力を必要としている方」がいる一方で、残念ながら、医療に
かけられる財源が充分でないのが現実です。その財源を「不正診療」や「不正請求」に使ってはなりません。
必要な人に必要な医療が提供できる社会を目指すため、当事業の主旨に御理解と御協力をお願い致します。

-------------------------------------

※「治療内容の確認書」をお送りする全ての方の診療内容が「不正」と言うわけでは
ありません。
※「治療内容の確認書」の結果、「不正診療」と判明した結果でも、患者本人が罰せ
られることはありません。
ただし、再三の通告にもかかわらず「治療内容の確認書」に回答しない場合は、
保険診療と認めない場合があります。この場合、「治療内容の確認書」に記載され
た治療について全額自費負担して頂くこととなりますので、御注意下さい。