お知らせ
2011年03月22日
出産育児一時金受取代理制度の実施について

現在、被保険者やご家族の出産時の一時的な出費を軽減するため、出産育児一時金を医療機関に直接支払う「出産費用直接払制度」を実施していますが、この4月より、一部の小規模産院に限り、「直接払制度」とは別の「受取代理制度」が実施されることとなりました。

現行の「直接払制度」は、健保組合が支払機関を通して医療機関に出産費用を支払う仕組みとなっているため、医療機関に入金されるまでに数ヶ月かかり、小規模の産院等では資金繰りに支障をきたすという問題が生じていました。
「受取代理制度」では、出産後速やかに、健保組合が(支払機関を通さずに)医療機関に出産費用を支払うしくみとなっています。そのため、利用者は健保組合に対して事前の申請が必要となります。

4月以降、出産育児一時金の申請は、出産前に申請する「直接払制度」「受取代理制度」、「出産後に申請する方法」の3パターンのいずれかの方法になります。

なお、「受取代理制度」は、一部の小規模産院に限られており、すべての医療機関で利用できるわけではありません。

詳しくは、添付のPDFデータをご覧ください。