お知らせ
2010年06月07日
婦人科検診費用申請時の注意点

当健保組合では、今年4月より婦人科検診の費用補助を実施していますが、下記の点につき、ご注意願います。

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保険証を用いて保険診療として「婦人科検診」を行った場合、当健保の「婦人科検診」の費用補助の対象にはなりません。

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理由)
保険証を用いて、保険診療として「婦人科検診」を行った場合、「治療」として扱われるため、本人の窓口支払額は、実際の検査費の3割分で済み、残り7割分を健保組合で負担することになります。
この時点で、健保組合の負担(検査費用の7割分)が発生しているため、改めて「婦人科検診の費用補助」を行ってしまうと健保組合からの二重の補助となってしまいます。

そのため、この場合「婦人科検診の対象にはならない。」としています。

なお、婦人科検診の費用補助の手続きなど、詳細については、4月2日のお知らせをご覧下さい。