お知らせ
2025年09月16日
19歳以上23歳未満の被扶養者認定について
標記につき、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、
19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の
年間収入要件の取り扱いが変わります。
1.収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の
場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入
150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありま
せん。
2.年齢要件
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、
令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
3.変更日
扶養認定日が令和7年10月1日以降のものから。
4.留意事項
1)令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定す
る場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で
判定します。
2)学生であることは要件ではありません。
5. 問合せ先
大日本印刷健康保険組合 事務部 事務課 各事業所担当
(内線)7-313-56210 (外線)03-6735-6210